不動産の名義変更の手続き
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)不動産の相続手続きに必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
専門家に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
①法定相続人全員の戸籍謄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
②遺産分割協議書
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥相続する物件の登記事項証明書
登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
不動産サポートの費用について
サポート | サポート料金 |
---|---|
戸籍収集 | 基本報酬 50000円~ |
相続関係説明図の作成 | |
不動産名義変更に必要な書類の収集 | |
不動産の名義変更 | 別途、司法書士報酬・登録免許税がかかります |
※財産目録・遺産分割協議書の作成は含まれません
※不動産の名義変更に必要な書類以外の書類(ex,銀行の残高証明書)の取得は含まれません
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。