不動産サポート
こんなお悩みありませんか?
不動産サポートとは
相続に関する手続きは、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の相続手続き、保険金の請求、年金手続きなど多岐にわたります。
不動産サポートとは、様々な相続手続きの中でも不動産(土地や建物)の名義変更に関する相続手続きを代行するサービスです。
この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この不動産相続手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。
不動産の相続手続きは法的な義務ではない
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「相続手続き」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はありません。
所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
相続手続を放置していた場合の注意点
不動産の相続手続きをご自身で行う場合
不動産の相続手続きをする際は、書類集めからミスがあってはなりません。
不動産の相続手続き申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、法律知識も必要になりますので慎重に進める必要があります。
不動産の相続手続きは、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
相続登記申請の内容 (ご自身で進める場合の期間) |
詳細 |
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相続登記申請をするための書類集め・整理 (1週間~3週間程度) |
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。 具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。 |
不動産の相続手続きに必要な書類を取寄せる (1週間程度) |
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。 |
登録免許税を計算する (1日から2日程度) |
不動産の相続手続き申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。 |
登録免許税を支払う | 不動産の相続手続きにかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。 |
法務局で不動産の相続手続き申請 (1週間~2週間程度) |
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。 |
不動産登記事項証明書の取得と正常に登記が完了したかチェック (1週間程度) |
申請後、1~2週間で不動産の相続手続きは完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。 不動産の相続手続きが正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。 |
不動産相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にご相談ください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。相続登記が必要になった場合には、相続に強い司法書士をご紹介させていただきますのでご安心下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-70-2736になります。
営業時間:9:00~17:00
不動産サポートをご依頼いただくメリット
① フルサポートよりもリーズナブル!
不動産の相続手続きのみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となるフルサポートよりもリーズナブルな報酬で対応可能です。
報酬を節約したい方にお勧めです。
② 主な相続手続きは全て代行!
相続手続きに必要な戸籍収集から不動産の相続手続きまで専門家が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。
当事務所がお客様の窓口となり手続を実施致します。相続登記は相続に強い司法書士をご紹介させていただきます。
料金に関して
サポート | サポート料金 |
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戸籍収集 | 基本報酬 50000円~ |
相続関係説明図の作成 | |
不動産名義変更に必要な書類の収集 | |
不動産の名義変更 | 別途、司法書士報酬・登録免許税がかかります |
※戸籍収集は5通まで。以降、1通の取得につき4,000円の加算報酬を頂戴致します
※財産目録・遺産分割協議書の作成は含まれません
※不動産の名義変更に必要な書類以外の書類(ex,銀行の残高証明書)の取得は含まれません
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします
この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。