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千葉興業銀行の預貯金の相続手続きについて

千葉興業銀行の預貯金の相続手続に関する無料相談実施中!

千葉興業銀行の預貯金の相続手続に関して、どのような手続が必要なのかをお客様にご説明させていただくため、「船橋あんしん相続相談センター」では無料相談を行っています。

当事務所では、千葉興業銀行の預貯金の相続手続に関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続を提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続が必要ですので、ご参考にして下さい。

千葉興業銀行の相続手続きについて

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/other/faq/common/pdf/goannai.pdf

千葉興業銀行で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

千葉興業銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急に千葉興業銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が千葉興業銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは

一般的に財産目録の作成、預貯金・株式等の各種名義変更の代行、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成代行等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業へ適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続きプレミアムサポート 相続手続サポート(遺産整理業務)
手続の特徴

相続の専門家が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続をお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預貯金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 275000円~ 1000000円以上

船橋あんしん相続相談センターでは、相続手続や上記の遺産整理業務も同時に行います。

争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

千葉興業銀行の預貯金の相続手続の流れ

千葉興業銀行の貯金の相続手続は、他銀行と手続が異なる点がいくつかあります。一番大きな異なる点は、貯金事務センターが一括して行う為、各支店の窓口では、手続の取り次ぎまでしか出来ないという点です。

しかし、貯金残高が60万円未満の場合、一定の条件がありますが支店での扱いが可能です。書類が整っていれば、1回の御来店で全て完了できます。

1.千葉興業銀行では、口座の名義人がお亡くなりになった場合、まず相続確認票を提出します。

※他の銀行の場合、氏名・生年月日を伝えると、他の口座の名寄せを行ってくれる場合もありますが、千葉興業銀行の場合、支店での名寄せは出来ないと断られてしまいます。
被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事が必要となります。

千葉興業銀行のHP上でダウンロードした相続確認表を持参すると、窓口で追記させられる箇所がいくつかある為、お時間にゆとりのある方は、千葉興業銀行の窓口で相続確認表を受け取った方が良いかも知れません。
(当事務所では、いつも、千葉興業銀行の窓口で相続確認表を受け取っております。)

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

千葉興業銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預貯金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
千葉興業銀行の預貯金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預貯金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預貯金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続をとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続を代行いたします。

千葉興業銀行の預貯金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

千葉興業銀行の預貯金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更も代行しておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の相続の専門家がしっかり最後までサポートします!

当事務所が相続手続をワンストップサポート

相続の専門家が無料相談を対応します!

当相談室にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続や書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

千葉興業銀行の預貯金の相続手続の無料相談実施中!

相続手続や遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-70-2736になります。

営業時間:9:00~17:00

無料相談について詳しくはこちら>>

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相続手続きプレミアムサポート(対象財産:不動産+預金+その他)

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下  275000円
500万円を超え5000万円以下

価額の1.32%+209000円

5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+309000円

1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+609000円

3億円以上

価額の0.44%+1639000円


相続手続きプレミアムサポートやその他の料金表についてこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 275000円 100万円
500万円以下
500万円を超え5000万円以下

価額の1.32%+209000円

価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+319000円

価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+649000円

価格の1.08~0.864%
3億円以上

価額の0.44%+1639000円

価格の0.648~0.324%

詳しい料金表についてはこちら>>

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きスタンダードサポート 107800円〜
  • 相続手続きプレミアムサポート 275000円〜
  • 生前対策ライトサポート 55000円〜
  • 生前対策プレミアムサポート 275000円〜

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    てもわかりやすく説明していただきました。ありがとうございました。

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    始終温かく親身なご対応と、迅速丁寧なお仕事をしてくださいました。 また全てをワンストップで対応いただけることも助かりました。 厄介な不動産も大変信頼のおけるご縁をくださり、無事に一番良い形で解決していただけました。 本当にありがとうございました。

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    わからない事だらけでしたのでたいへん助かりました。 ありがとうございました。

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    とても親切に、分からないことは細かく教えていただけたので安心しました。

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