相続に関わる手続き
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。
特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようですが、後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。
名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。
不動産サポート
不動産サポートはこのような方にお勧めです!
・主な相続財産が不動産だけの方
・不動産の手続きのみにしぼり、報酬を節約したい方
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方
不動産の名義変更
亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
生命保険金の受け取り
相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続きです。
預貯金の名義変更
被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金口座が凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続きも理解しておきましょう。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。