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高齢者の遺言書作成で気を付けるべきポイントは?

遺言書の作成は、効果的な相続対策のひとつとして挙げられます。

 

しかし、遺言書を残す方が高齢で、認知症や判断能力低下が疑われる場合は注意が必要です。トラブル防止に有効なはずの遺言書が、かえってトラブルの元凶になってしまう恐れがあるからです。

 

一般的に、遺言書を作成する人は高齢者が多いと思われますが、近年では認知症の高齢者が増加しています。

 

認知症と明確に診断されていなくても

「物忘れが増えた」「理解に苦しむ行動を取ることが多くなった」というような「グレーゾーン」の高齢者も少なくありません。

 

そのため「遺言書は本当に有効なのか?」という争いが相続人の間で起こることがあります。

よって、高齢者が遺言書を作成する際は、

「遺言能力があるか?」「有効な遺言書を作成できるか?」という問題をクリアする必要があります。

 

「遺言能力」とは、「遺言がどのような意味を持ち、どのような法的効力を発揮するかを理解できる能力」をいいます。

遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効になります。

民法では「15歳に達した者は遺言をすることができる」(民法961条)としていますが、

「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」(民法963条)と遺言能力を要求しています。

 

 

高齢者が遺言書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

 

●公正証書遺言を残す

自筆証書遺言は、法的要件の不備で無効になるリスクがあります。

公正証書遺言であれば公証人が作成し、証人が立ち会うので確実です。第三者による変造や偽造、隠匿
の恐れもありません。

 

●医師の診断を受ける

判断能力の程度を客観的に証明するため、認知症の症状を判断できる病院で診断を受けて、診断書を作成してもらうことをお勧めします。認知症や判断能力に問題がない高齢者でも、診断を受けておくと、トラブル回避につながるでしょう。

 

●遺言書作成時は相続人(全員)への配慮も心掛ける

遺言書の作成にあたっては、相続人と情報を共有することもひとつです。ただし特定の相続人と2人きりで遺言書を作成することはあまりお勧めしません。「判断能力がない状態で、特定の相続人に都合のよい遺言書を無理やり書かせたのでは?」などと、他の相続人から誤解を招き、「遺言書は無効」と主張される可能性があります。

 

認知症や判断能力低下と疑われる高齢者が遺言書を作成するときは、慎重な対応を要します。

専門家に相談して、適切なサポートを受けましょう。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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