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どんなに兄弟姉妹の仲が良くても、不動産を共有してはだめです!

相続財産がすべて現金であれば、相続人間で均等に分割できます。しかし実際は、相続財産のほとんどが不動産ということもあります。

不動産は換金性が低く、共有するとなると多くの問題が浮上します。「共有」は何の解決にもならないという認識を持つことが大切です。

 

相続が発生すると行わなければいけないのが遺産分割協議です。

しかし、不動産以外にとりたてて財産がない場合、分割協議が難航します。そこで「兄弟姉妹仲が良いから」などと、安易に不動産を法定相続持分で共有するケースが見受けられます。

 

どんなに仲が良い親子・兄弟姉妹でも不動産の共有にはリスクがあります。

 

誰か1人が亡くなるだけで、権利が複雑になり、争いに発展する可能性があるからです。

 

不動産が共有の状態だと、売却しにくくなります。売却する際には、共有者全員の同意が必要になり、簡単には処分できなくなるのです。

 

たとえば、子供のころから仲が良いA子さん、B子さん、C子さんの3姉妹が、親の賃貸不動産を共有して相続したとします。

 

3姉妹が健在のうちは特に問題がなかったのですが、

 

やがてB子さんが不慮の事故で亡くなりました。B子さんには夫Dさんと2人の子供(Eさん、Fさん)がいました。

B子さんの財産は夫と子供が相続することに(この場合、A子さんとC子さんには相続権はありません。)

そこで、3姉妹共有の賃貸不動産が問題視されました。

 

結局、不動産はA子さんとC子さんに加え、新たにB子さんの夫Dさんの3人で共有することに。

 

これまでは気の置けない3姉妹で共有していたところに、他人であるDさんが入ると、これまでと状況が変わります。A子さんとC子さんには違和感が募ってきました。

 

このように、3姉妹で不動産を共有しても、ずっと3姉妹のまま共有できるわけではありません。誰か1人が亡くなると、その配偶者や子供等が共有者に加わってきます。共有者が増えると、意見のとりまとめや調整は煩雑になります。

 

やがて、不動産が共有のまま、3姉妹が1人、2人亡くなると、共有者はその子供たちに代替わりします。共有者がいとこ同士だと、交流がほとんど少なく、コミュニケーションを取りづらくなるケースもあるでしょう。もし、その中に海外移住者や音信不通者がいると、調整はさらに困難になります。

 

不動産を相続する際は、専門家に相談し、財産を「分配」するか「承継」するか、相談することをお勧めいたします。

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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