相続登記について
不動産を所有していた人が亡くなり相続が発生すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、相続人へと変更する手続きを「相続登記」といいます。
まず、被相続人が亡くなった後、遺言書の有無を調べます。
遺言書が出てくれば、その内容を優先して相続登記を行います。公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議が調えばその内容に従い相続登記します。
遺産分割協議もしない場合でも、法定相続分で相続登記を行うこともあります。
相続登記に必要な書類は、遺産の分割方法によって異なります。
1)法定相続分で相続をする場合
●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
●被相続人の住民票の除票 [本籍地の記載のあるもの(以下同じ)]
●法定相続人の戸籍
●法定相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺言書に基づき相続をする場合
●遺言書
●被相続人(遺言者)の死亡の旨が記載された戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票
●遺言に「不動産を相続させる」と書かれた相続人の戸籍
●不動産を取得する相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産税評価証明書
3)遺産分割協議で決めた割合を相続する場合
●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
●被相続人の住民票の除票
●法定相続人の戸籍
●不動産を取得する相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産税評価証明書
●法定相続人の印鑑証明書
●遺産分割協議書
4)ケースにより必要となるもの
●特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
●相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
●調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書または審判書(確定証明書付き)の謄本
●相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書
●相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受ける際に必要)
●相続人の委任状(代理人により登記を申請する場合に必要)
※その他事案により必要な書類が求められる場合があります。
以上からわかるように、相続登記は書類収集がカギとなります。専門家の力を借りることが賢明です。
当事務所では、相続に強い専門性を持つ司法書士、弁護士をネットワークを構築していますので、
各分野の専門家と協同でご相談者のご依頼にお応えいたします。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。