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トラブルになりやすい「代襲相続」とは?

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉をご存知ですか?

被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡していたこと等により、その相続人の子や孫が代わって相続することを指します。

 

実はこの代襲相続は、トラブルに発展しやすいのです。

 

 

ひとくちに「代襲相続」といっても、幾つかのパターンがあります。

Aさんが被相続人で、親族に財産を相続する場合を考えてみます。

 

2人の息子(Cさん・Dさん)のうち、Cさんが既に亡くなっていると、Cさんの子供(つまりAさんの孫)にあたるC1・C2さんが代襲相続することになります。

 

法定相続分は、次のとおり

・妻Bさん・・・・2分の1

・二男Dさん・・・4分の1

・孫C1さん・C2さん・・・各8分の1ずつ

 

Aさんの財産を相続するDさんの立場からすると、気持ちは複雑です。

Dさんは、自分の甥(姪)にあたるC1・C2と一緒に財産を分割することになります。

もし関係がよくなかったり、疎遠だったりすると、トラブルが起きる可能性があります。

 

 

代襲相続がトラブルになりやすい理由は、「疎遠な関係」にあると考えられます。

関係が遠く、これまでのコミュニケーションの数が少ないほど、トラブルに発展する可能性が大きくなる傾向にあるといえるでしょう。

 

たとえば被相続人に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹であった場合や、

被相続人と前妻の間の子に相続が発生していて、相続人が配偶者・その子の他に、前妻との子の代襲相続人である孫であった場合などは、

関係が疎遠であったり、それ以前に面識すらない場合もあるでしょう。

 

円満な相続が望めないことも想定されます。

 

 

このように、代襲相続にはトラブルの原因となる疎遠な人間関係が横たわっていることが少なくありません。何らかの対策が必要になるでしょう。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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