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「息子の嫁」に遺産をあげたい場合の4つの対策

介護が必要になったとき、誰にお願いすることになるでしょう。

想定されるのは、配偶者、息子、娘のほかに「息子の嫁」です。なかには実子よりも役に立ち、献身的に面倒を見てくれるお嫁さんもいるでしょう。

そんな息子の嫁に遺産をあげたいと思ったら、何かしらのアクションが必要です。

配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者と子供が1/2ずつとなります。

つまり、子供の配偶者(息子の嫁、娘の婿)には相続権がありません。

たとえ息子の嫁が家業を手伝ったり、身の回りの世話をしてくれたり、いろいろ役に立っている存在でも(あるいはその逆でも)、相続までに何のアクションも取らないと、一切遺産が渡りません。

では、息子の嫁にも遺産を残したいときはどうすればいいのでしょう。

考えられる対策は4つあります。

1.遺言による遺贈

遺言を作成し、たとえば「長男の嫁・○○に△△を遺贈する」という旨を記しておくことです。なかでも公正証書遺言で記しておくと信頼性が高く、遺言内容が実現する確率が高まるでしょう。

2.息子の嫁と養子縁組する

養子縁組をすることで、民法上では息子の嫁と親子関係になります。すると、法定相続人のひとりになり、遺産が渡るようになります。
ただし、息子夫婦が離婚した場合、離婚手続きとは別に、養子縁組解消の手続きを取る必要があります。そうしないと、離婚しても親子関係は継続し、相続権が残ったままになります。この状態で相続が発生すると、高確率でトラブルになるでしょう。

3.生命保険の受取人にする

生命保険金の受取人を息子の嫁にしておくと、感謝の気持ちがスムーズにかたちとなるでしょう。
ただし、息子の嫁は法定相続人ではないので、「500万円×法定相続人の人数」という「死亡保険金非課税枠」が適用されません。

4.生前贈与する

息子の嫁に、ダイレクトに生前贈与することで、遺産が渡るようになります。金額によっては贈与税がかかる場合がありますが、相続しない息子の嫁への贈与は、死亡前3年以内の相続財産に加算されません。

ただし、息子の嫁が、遺言で遺贈により財産を取得したり、養子縁組で法定相続人となり、結果的に相続もしくは遺贈により財産を取得すれば、相続開始前3年以内の加算の対象となります。これは相続3年以内加算されるのは、相続(遺贈)により財産を取得した人に限られるからです。

このように、息子の嫁にも遺産をあげたい場合、何かしらの対策が不可欠です。

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この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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