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家族信託サポート

あてはまる人は当事務所へご相談ください

・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安

・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない

・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい

・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい

・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい

民事信託(家族信託)とは

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。 

終活という言葉が盛んに使われるようになりました。

皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。

自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。

財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。

超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。

元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、

民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

この記事を書いた人
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いわみ会計事務所 代表 岩見 文吾
保有資格 税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野 相続・会計
経歴 いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、 2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に 関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関 する多数のセミナー講師も引き受けている。