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高齢の親の財産を管理したい

民事信託を活用したケースその4

高齢の親の財産を管理したい

Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。

このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。

父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。

また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

この記事を書いた人
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いわみ会計事務所 代表 岩見 文吾
保有資格 税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野 相続・会計
経歴 いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、 2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に 関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関 する多数のセミナー講師も引き受けている。