• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-70-2736

平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

民事信託を活用したケースその5

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。

そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。

まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)

この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。

そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。

課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きスタンダードサポート 107800円〜
  • 相続手続きプレミアムサポート 275000円〜
  • 生前対策ライトサポート 55000円〜
  • 生前対策プレミアムサポート 275000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-70-2736

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 遺産相続手続…

    てもわかりやすく説明していただきました。ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    始終温かく親身なご対応と、迅速丁寧なお仕事をしてくださいました。 また全てをワンストップで対応いただけることも助かりました。 厄介な不動産も大変信頼のおけるご縁をくださり、無事に一番良い形で解決していただけました。 本当にありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    わからない事だらけでしたのでたいへん助かりました。 ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    とても親切に、分からないことは細かく教えていただけたので安心しました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-70-2736

    平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP