相続手続きスタンダードサポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお困りごとがある方にお勧めのプランになっております。
相続手続スタンダードサポートとは?
相続に関する手続は、多岐にわたります。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続スタンダードサポートとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。
相続手続スタンダードサポートをご依頼いただくメリット
相続手続きプレミアムサポートよりもリーズナブル!
不動産と預貯金の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる遺産整理業務よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。報酬を節約したい方にお勧めです。
主な相続手続は全て代行!
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更と預貯金の解約まで相続の専門家が代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。当事務所がおお客様の窓口となり手続を実施いたします。
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします
相続手続スタンダードサポートの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-70-2306になります。お気軽にご相談ください。
相続手続スタンダードサポートのサポート内容
【相続人の確定作業】
① 戸籍収集
② 相続関係説明図の作成
③ 法定相続情報の取得
【遺産の確定作業】
④ 相続手続に必要な書類の収集
⑤ 遺産分割協議書の作成
【名義変更・解約】
⑥ 預貯金口座の名義変更・解約
⑦ 不動産の名義変更
相続手続スタンダードサポートの費用
こちらの商品は、「WEBからのお問い合わせの方限定」となります!
サポート内容 | サポート料金 (税込) |
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【相続人の確定作業】 ① 戸籍収集 ② 相続関係説明図の作成 ③ 法定相続情報の取得 |
基本報酬 107800円~ |
【遺産の確定作業】 ④ 相続手続に必要な書類の収集 ⑤ 遺産分割協議書の作成 |
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【名義変更・解約】 ⑥ 預貯金口座の名義変更・解約 ⑦ 不動産の名義変更 |
※実費として、不動産の登録免許税などがかかります
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします
相続財産の価額 | サポート料金 (税込) |
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500万円未満 | 107800円~ |
1000万円未満 | 132000円~ |
1000万円~2000万円未満 | 187000円~ |
2000万円~4000万円未満 | 242000円~ |
4000万円~6000万円未満 | 297000円~ |
6000万円~8000万円未満 | 352000円~ |
8000万円~1億円未満 | 407000円~ |
1億円以上 | 個別お見積もり |
相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続手続きの流れについて>>
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
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当センターが相続で選ばれる理由
- 選ばれる理由について詳しくはこちら>>
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。