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Q&A 次男にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能ですか?

Q.私の財産は、家業を継いでくれる長男にすべて譲りたいと思っています。定職に就かず浪費癖がある次男にも遺留分として財産を相続する権利はありますが、放棄してもらいたいと考えています。私が生きているうちに手続き取ることは可能ですか?

A.家庭裁判所の許可を得れば、遺留分を放棄することが可能です。

 

結論として、遺留分は放棄することができます。しかし、しかるべき手順があります。

相続は人の死によって開始します。あなたが生きているうちに、次男に対して「相続を放棄する」旨の念書を書かせたとしても、効力がありません。

 

しかし、あなたが生きている間に、次男が家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることは認められています。

次男が遺産を一切もらわず、相続を放棄してもらうことを確実にするには、まず遺言で「次男には何も相続させない」と明記し、かつ次男が遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。

 

遺留分放棄許可審判の申し立てがなされると、家庭裁判所で審査が行われます。

「なぜ放棄したいと考えたのか」「誰かに放棄を強制されていないか」などが

審査され、問題がないと判断されたときに、遺留分放棄の許可が下ります。

許可されて初めて、遺留分の放棄が成立するのです。

 

 

遺留分を放棄しても、相続の放棄にはなりません。相続人であることに変わりなく、遺言書がないと遺産分割協議が必要です。

よって、必ず遺言書に「全財産を長男に」「次男には相続させない」と明記しましょう。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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