「おひとりさま」の相続対策は遺言が不可欠!
近年は「おひとりさま」の世帯が増えています。
それに応じて、おひとりさまの相続も増加傾向にあります。
実は、おひとりさまの相続こそ、きちんとした対策が必要です。
相続対策として、遺言が最も効果的で不可欠といえるでしょう。
未婚で配偶者と子がいない、おひとりさまが亡くなった場合、財産は誰が相続するのでしょう?
もし親がいる場合、財産は親が相続します。
両親とも健在ならば、父母が財産をそれぞれ1/2ずつ分割します。
父母の片方のみ健在ならば、父または母がすべて相続します。
このケースでは、法定相続人が1~2人と少ない点が問題となります。
多額の財産を残した場合、親に大きな相続税負担がかかってしまいます。
また、ローンなどの負債や税金の滞納は、できるだけ減らしておくことが望ましいでしょう。
両親がすでに亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹が財産を相続します。
もし、兄弟姉妹の中で、すでに亡くなった者がいて、かつその子供(甥・姪)が存在すれば
その甥・姪にも相続権があります。
兄弟姉妹と仲が良く、甥や姪とも親交があれば、問題はありません。
しかし、兄弟姉妹と不仲だったり、甥や姪と交流や面識がない場合は、
自分の意に反した「不本意な相続」を強いられます。
前もって遺言を書いておくことをお勧めします。
◇もし遺言がないと親しい人や特定の団体には財産が渡らない
もし、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が一人もいない場合、つまり相続人がゼロのときは、
財産は国庫に帰属し、国のものになります。
裁判所が、内縁の妻や生前介護してくれた人を「特別縁故者」として財産分与を認める事例もありますが、
財産を他人や社会等に確実に活かしてほしいと考えているのなら、遺言を記しておく必要があります。
たとえば、親友などの親しい人や、介護などでお世話になった人などに自分の財産を渡したい場合、
遺言でその旨を記しておきましょう。
「この人に財産を受け取ってほしい」と強く願っていて、常々本人に直接話していたとしても
相続のときに遺言がなければ、その人に財産が渡ることはありません。
そのような人は、相続後、裁判所に「特別縁故者」の申請をして、承認を受けるというプロセスを踏む必要があります。
また、社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、
お寺や神社等で財産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、
遺言で明確に記しておかなければなりません。
このように、法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を「遺贈」と言います。
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
個人でない法人がもらった際、公益法人でない一般の法人の場合は、法人税がかかる場合があります。
結論として、おひとりさまの相続には、遺言が不可欠です。
元気なうちに作成しておきましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。