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Q&A 仲が悪い兄に相続させないためにはどうすればいい?

Q.私は独身で子供もいません。両親はすでに亡くなっており、親族として兄がいます。しかし兄とは子供のころから仲が悪く、今では絶縁状態です。私に万が一がおきたときには、兄ではなく、慈善団体に寄付をしたいと思っていますが、可能でしょうか?

 

A.遺言書を記すことで、そのような遺産承継をすることができます。

配偶者・子供・両親がいない人が亡くなると、財産は兄弟姉妹が相続します(そのうちすでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその子に代襲相続権が発生します)。

ご相談者のケースでは、法定相続人である兄が全財産を相続することになります。たとえ兄弟間の仲が悪くても、何の対策も取らないでいると、渡したくない方に財産が渡ってしまいます。

兄に財産を相続させず、親しい特定の人・団体に財産を遺したいのであれば、遺言書を作成しましょう。親しい特定の人や団体に「全財産を相続させる」と記しておくのです。

 

通常の相続の場合、どんなに遺言で特定の方に遺産を集中させる旨を記しても、その方以外の配偶者や子供、父母等の相続人には、遺言書の内容に関係なく、一定の範囲内で最低限の相続分が保証されています。これを「遺留分」といいます。そして遺言によって遺留分が侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」といって、遺留分に相当する財産を請求できる権利があるのです。

しかし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありません。したがって、ご相談のケースでは、遺言書をきちんと記すだけで、兄に財産を相続させることなく、遺したい方にきちんと渡すことができ、ご相談者の意思を実現することができます。

 

なお遺言書は公正証書遺言で作成しましょう。形式的な不備がなく、相続手続がスムーズにいき、財産に対する思いも十分に伝えられます。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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