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Q&A 「贈与税の配偶者控除」はどんなときに使えばいい?

Q.私が亡くなったら、妻にできるだけ財産を残し、生活に困らないようにしてあげたいです。「贈与税の配偶者控除」は不動産を取得する際に使えると聞きましたが、うちの財産は自宅だけでこれから不動産を取得する予定がありません。それでも使えますか?

 

A.「財産は自宅だけ」でも「贈与税の配偶者控除」は使えます。相続税の生前贈与加算の対象からも外れるので、ぜひ活用しましょう。

配偶者に生前贈与をしたいときに役立つのが、贈与税の配偶者控除です。「おしどり贈与」とも呼ばれており、最高2000万円まで控除が認められます。贈与税の基礎控除は110万円なのでその年に他の贈与がなければ、110万+2000万=2110万円までは贈与税がかかりません。

 

この配偶者控除の適用を受けるためには以下の6つの要件があります。

1. 婚姻期間(正式な婚姻届を出してからの期間)が20年を過ぎた夫婦間の贈与であること
2. 自分が住むための居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に住んでおり、かつ引き続き居住する見込みがあること
4. 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること
5. 税額が発生しなくても贈与税の申告を行うこと
6. 同一の配偶者から一生に一度のみ受けること

 

「 財産は自宅だけ」でもその自宅の評価額が数千万円もするのならば、旦那様名義の自宅不動産(土地・建物)を、2,110万円分までこの配偶者控除を使って奥様との共有名義にしてみてはいかがでしょう。これで贈与税の配偶者控除の最高額2,110万円分の贈与を行ったことになります。

万一、贈与後3年以内に旦那様の相続が発生しても、贈与分が相続財産に加算されることはありません。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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