なぜ課税対象者割合が倍増したのか?「身近になった相続」2つの対策方法
平成27年の相続税課税対象者の割合は、従来と比べるとほぼ倍増しました。
その原因は、平成27年1月1日の相続税改正で、相続税基礎控除額が引き下げられたからです。
当該の税制改正によって、相続税はより身近な税金になりました。
対策を行うにあたって、どのようなポイントがあるのかを簡単に解説します。
□基礎控除額はどれくらい引き下がった?
はじめに、相続税の課税対象者の割合が8.0%まで増えた原因である、基礎控除額の引き下げについて、具体的にみていきます。
相続が発生した場合、相続財産が基礎控除額を超えてはじめて相続税がかかります。
平成26年12月31日までに発生した相続では、
基礎控除額は 5 , 0 0 0 万円+(1,000万円×法定相続人の数)でした。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合は、夫の財産総額が5 , 0 0 0 万円+(1,000万円×3人)=8,000万円を超えなければ相続税がかからなかったのです。
一方、平成27年1月1日以降に発生した相続では、
基礎控除額が 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になりました。
相続人が妻と子供2人だった場合の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円と、改正を経てぐんと下がりました。
これまで相続税がかからなかった財産総額4,800万円超8,000万円以下の方でも、平成27年1月1日以降の相続からは相続税がかかるようになったのです。
都市部に住む高齢者の相続に限定すると、相続税の課税割合は20%近くまで高まることが推測されます。
もはや相続税は「富裕層だけの税金」とは言えなくなってきたのです。
□相続対策としては「節税」「納税資金」がオススメ
富裕層でない人でもできる相続対策としては、主に以下の2つがあります。
1.節税対策
2.納税資金対策
節税対策としては
「生前贈与などを使ってプラスの財産を減らす」
「マイナスの財産を増やす」
「法定相続人を増やして基礎控除額を増やす」
「税額控除、特例を活用する」などが挙げられます。
生前贈与といっても、さまざまな方法があります。
「毎年贈与税の基礎控除110万円以内の範囲でコツコツ贈与する」
「子や孫に、教育資金贈与として1,500万円*1まで一括贈与する」
「おしどり贈与の特例を利用して、配偶者に自宅を2,110万円分*2まで贈与する」
などがあります。
*1:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税上限額
*2:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除上限額
納税資金対策としては
「生命保険の活用」「延納」「物納」「遊休不動産の売却」
などが考えられます。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。