• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-70-2736

平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

相続不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。 

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。

現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。 

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続した土地建物を一定期間に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

ちなみに、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合この特例が適用できます。

例えば、2018年41日に相続開始(亡くなった)の場合には、2021年41日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きスタンダードサポート 107800円〜
  • 相続手続きプレミアムサポート 275000円〜
  • 生前対策ライトサポート 55000円〜
  • 生前対策プレミアムサポート 275000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-70-2736

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 遺産相続手続…

    てもわかりやすく説明していただきました。ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    始終温かく親身なご対応と、迅速丁寧なお仕事をしてくださいました。 また全てをワンストップで対応いただけることも助かりました。 厄介な不動産も大変信頼のおけるご縁をくださり、無事に一番良い形で解決していただけました。 本当にありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    わからない事だらけでしたのでたいへん助かりました。 ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    とても親切に、分からないことは細かく教えていただけたので安心しました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-70-2736

    平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP