船橋市 遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース
ご相談時の状況
法定相続人:父と母
公正証書遺言での受遺者:姪2名・甥2名の合計4名(全員未成年)
※相談者は遺言執行者=受遺者の父親(被相続人の弟)
相続財産
・自宅 500万円
・預貯金 4,300万円
・金銭信託 1,500万円
・有価証券 1,300万円
・生命保険 1,900万円
ご相談内容
未成年の相続税申告はどのようにしたらよいかがわからないので教えてほしい。
遺言執行者が遺産執行業務を着手し始めたが、口座・証券の数がとても多くて手が回らない、かつ手続が複雑で難しいことから、預貯金の解約等の手続を代行してほしい。
実施した内容
遺言執行者からの委任に基づいて、相続財産の調査、各種の資料収集手続、預貯金等の解約・名義変更手続を代行
遺産整理業務
遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示に必要な資料の作成などをサポート
遺言の内容の通りに解約・払戻・名義変更の手続を代行
今回のケースでは、生命保険金の受取が遺言執行者(被相続人の弟・法定相続人ではない)でした。
生命保険金には、生命保険金の非課税枠の制度(500万円×法定相続人の数)がありますが、今回は受取人が法定相続人ではなかったため、この非課税枠の適用は受けることができません。
たとえ相続税制の優遇を受けることができなくても、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方への想いを実現することができます。
当事務所では、生前の想いを伝えるために最も良い方法を一緒に考えるお手伝いもさせていただきます。
ぜひ一度、ご相談ください!