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相続人に未成年者がいる場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子そろって相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事ができません。

これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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この記事を書いた人
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いわみ会計事務所 代表 岩見 文吾
保有資格 税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野 相続・会計
経歴 いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、 2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に 関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関 する多数のセミナー講師も引き受けている。