相談予約専用ダイヤル
0120-70-9850
電話受付時間9:00〜17:00
お問い合わせ

海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続きには必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。 

相続の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-70-9850になります。お気軽にご相談ください。

料金についてはこちら>>

事務所紹介についてはこちら>>

無料相談についてはこちら>>

相続手続きプレミアムサポート(遺産整理業務)

不動産、預貯金、株式、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方におススメのプランです。

※一部提携先の司法書士をご紹介させていただく業務がございます.

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 275000円
500万円を超え5000万円以下

価額の1.32%+209000円

5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+309000円

1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+609000円

3億円以上

価額の0.44%+1639000円

相続手続きプレミアムサポートやその他の料金表についてはこちら>>

この記事を書いた人
デフォルト執筆者画像
いわみ会計事務所 代表 岩見 文吾
保有資格 税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野 相続・会計
経歴 いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、 2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に 関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関 する多数のセミナー講師も引き受けている。