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面識のない(知らない)相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意を得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためには先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

・相続が発生した旨

・相続財産の内容

・法定相続分

・場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

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この記事を書いた人
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いわみ会計事務所 代表 岩見 文吾
保有資格 税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野 相続・会計
経歴 いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、 2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に 関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関 する多数のセミナー講師も引き受けている。