• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-70-2306

平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

#101 法定後見制度と資産運用

もし認知症になってしまったら、贈与や売買などができなくなってしまいます

家族が認知症になった場合に、成年後見制度を利用する人も多くいますが、資産運用しながら成年後見制度を活用するのはなかなか難しいといえます。そこで今回は、資産運用と成年後見制度の注意点について説明します
※法律上の後見には、法定後見と任意後見がありますが、ここでは法定後見について記載します

 

DC(確定拠出年金制度)などの私的年金制度が拡充され、ただ単に貯蓄するだけではなく、まとまった資産をもとに投資信託を購入するなど、積極的に資産運用をしながら老後の資金を増やそうとする人も多くなってきました。なかには、本を減らさずに資産を運用し、そこで得た利益から自身にかかる医療費などを出してほしいと考えている人もいるかもしれません

資産運用をするときに重要なのは、まめにリバランスをすることです。できるだけ損失を最小限に抑えるために、売買や解約を繰り返して資産を増やすこともあるでしょう。しかし、万が一、保有者本人
が認知症になってしまった場合、売買や解約、譲渡などを行うことができなくなってしまいます。それ
は、高齢者が資産運用する際のリスクといえるかもしれません。

 

では、家庭裁判所で成年後見人が選任された場合に、資産運用は継続できるのでしょうか

成年後見人は、成年被後見人の財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。成年後見人の主な役割として、成年被後見人の利益のために財産をしっかりと管理するが求められます

 

株式投資や投資信託は、通常の預金で得られる利息よりはるかによい配当や利回りが得られる可能性があるものです。しかしその一方で、元本割れのリスクもあります

裁判所の見解としては、成年被後見人の財産を積極的に増やすことではなく現状維持を基本として考えますし、もし元本割れして損失が出てしまった場合、本人の利益に反することになるため、成年後見人が成年被後見人の財産を使って積極的な投資を行うことは、原則的に認めていないのです

 

以上のことから、将来に備えるための資産運用であっても、成年後見制度の利用後では資産運用が継続できない場合があります。資産運用を視野に入れているのであれば、民事信託などほかの方法も検討しておくほうが賢明といえるかもしれません

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きスタンダードサポート 107800円〜
  • 相続手続きプレミアムサポート 275000円〜
  • 生前対策ライトサポート 55000円〜
  • 生前対策プレミアムサポート 275000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-70-2306

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 遺産相続手続…

    てもわかりやすく説明していただきました。ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    始終温かく親身なご対応と、迅速丁寧なお仕事をしてくださいました。 また全てをワンストップで対応いただけることも助かりました。 厄介な不動産も大変信頼のおけるご縁をくださり、無事に一番良い形で解決していただけました。 本当にありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    わからない事だらけでしたのでたいへん助かりました。 ありがとうございました。

  • 遺産相続手続…

    とても親切に、分からないことは細かく教えていただけたので安心しました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-70-2306

    平日9:00~17:00  出張相談・土日相談大歓迎!

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP