#96 知らないと損する?二次相続を想定した遺産分割
最初の相続と次の相続を考える場合、先に起きる(起きた)相続を「一次相続」、次に起きる相続を「二次相続」などということがあります
相続には様々な当事者や順番が想定されますが、最もイメージのしやすいパターンとしては、一次相続の相続人が「配偶者と子」、二次相続の相続人が「子」ではないでしょうか
一次相続と二次相続では、相続関係の当事者や人数、分割対象となる遺産や債務などが複雑に絡むため、様々な法律上・税務上の問題や違いが出るほか、心情や感情の問題も生じますが、ここでは税金を中心に簡単に考えてみたいと思います
簡単な設定として、一次相続時の相続財産が2億円、相続人は妻・長男の2人、という例から考えてみます
配偶者は配偶者軽減規定を受けることで1億6000万円までは非課税になります
そこで【ケース①】2億円のうち1億6000万円を妻が相続し、残りの4000万円を長男が相続する
このとき、相続税負担額は、妻が0円、長男が668万円
その後配偶者が死亡。配偶者には先の相続の1億6000万円がそのまま残っており、かつ自身固有の財産はなかったことから、長男は1億6000万円を相続しました
このときの相続税負担額は、3260万円
ケース①の場合、
長男は一次相続・二次相続を通算すると合計で3928万円の相続税を支払うことになりました
【ケース②】一次相続時に法定相続分の2分の1ずつ(つまり1億円ずつ)相続していたら、どうなっていたのでしょうか
一次相続時の相続税負担額は、妻が0円、長男が1670万円
二次相続時には長男が1憶円を相続したとします
このときの相続税負担額は1220万円
ケース②の場合、
長男は一次相続・二次相続を通算すると合計で2890万円の相続税を支払うことになります
ケース①は、配偶者税額軽減規定をフル活用して相続対策をしたつもりが、計算上の結果論ですが、ケース②に比べて相続税を1000万円以上多く支払うことになってしまいました
配偶者税額軽減規定を最大限に利用するために一次相続で妻に財産を集中させた結果、相続税は668万円となり、ケース②と比べると半分以下に抑えられています
しかし、二次相続時には配偶者税額軽減規定の適用はないことから、相続税の課税額が大きくなってしまいます
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。