#83 不動産の相続登記 必要書類について
相続した財産のなかに不動産があったら、相続登記の手続が必要です
万が一、第三者が不当に不動産にかかる権利を主張したような場合でも、登記がきちんとなされていれば正当な権利を主張することで保護されます
不動産の相続には3つのパターンがあります
●法定相続分のとおりに相続する
●遺言書に書かれたとおりに相続する
●遺産分割協議にしたがって相続する
1つ目の『法定相続分のとおりに相続した場合』
この場合に準備する書類は、
①登記申請書、
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、
③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票、
④相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本、
⑤不動産の固定資産評価証明書
続いて『遺言書に書かれたとおりに相続する場合』
この場合に準備する書類は、
①登記申請書、
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、
③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票、
④遺言書、
⑤不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本、
⑥不動産の固定資産評価証明書
さいごに、『遺産分割協議にしたがって相続する場合』
この場合に準備する書類は、
①登記申請書、
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、
③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票、
④相続人全員の印鑑証明書、
⑤不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本、
⑥不動産の固定資産評価証明書
となります
いずれも、司法書士へ代理人を頼む場合は委任状が必要です
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。