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#28 子や孫の住宅取得をうまく活用しスムーズな財産移転を実現

子や孫の新居の購入をきっかけに相続税対策ができる仕組みとして注目を集めている「住宅取得等資金の贈与の特例」。

ただし非課税となるには条件があるため注意が必要です

今回は、制度の特徴とメリットをお伝えします

■ 住宅取得等資金の贈与の特例』の制度内容

この制度は、父母・祖父母が、子・孫に住宅購入資金を贈与した場合に、受贈者において一定の金額までは贈与税が非課税になるという制度です

対象となる受贈者は、

・20歳以上の直系卑属で、合計所得金額が2,000万円以下等の一定の要件を満たす人

対象となる住宅は、

・次のような条件を満たす住宅

□ 家を新築・取得する場合

家屋(区分所有の場合は区分所有する部分)の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で(東日本
大震災の被災者は床面積の上限なし)、

かつ、

その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるもので、次のいずれかに該当す
ること

①建築後使用されたことのない住宅
②中古住宅の場合は、築20年以内(耐火建築は築25年以内)であること
③一定の耐震性能の証明書を備えたものなど
□ 家を増改築工事する場合
①自分の居住用家屋で、一定の要件を満たす増築や改築、大規模修繕、大規模な模様替えで『検査済証の写し』など書類で証明されたもの
②増改築などの工事費用が100万円以上であること
③増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
④増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
■ 相続時精算課税制度と合わせて贈与が非課税に

この制度は、暦年課税や相続時精算課税制度を併用できますので、大きな金額を贈与する場合に有効活用することができます

具体的には、贈与金額から『住宅取得等資金の贈与の特例』の非課税枠を減額し、残った金額を暦年贈与
の非課税枠や相続時精算課税制度 の非課税枠に充当して差し引きます

なお、併用する場合の注意点としては、たとえば一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることができないことなどがあります。そのため、これらの制度を利用する際には、信頼できる専門家に事前にご相談ください

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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