Q&A相続した実家を空き家のままにしておくことのデメリットは?
Q.実家を相続しましたが、現在は空き家になっています。更地にすると税金が高くなりそうなので、手を付けていません。しかし、長期間放置していると税金が高くなり、解体を通告されるって聞きましたが、本当ですか?
A.空き家をそのままにしておく理由として、建物がある土地は、最大で固定資産税が6分の1まで軽減されるという税金のメリットを受ける、ということが挙げられます。それに、建物の解体や立替をするにも大きな費用がかかります。
空き家が及ぼす悪影響を鑑みて、平成27年5月に空き家対策特措法が施行されました。保安上・衛生上等で問題のある空き家を「特定空き家」として勧告の対象とします。
そして、指導しても改善しない空き家については、段階を追って固定資産税の軽減対象から外すことが可能となります。つまり、固定資産税が大きく跳ね上がってしまうのです。
これら処分を経ても改善を完了できない場合は、強制撤去等の対象となります。撤去費用は所有者が負担することになっています。
一方、平成28年度税制改正では、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が新たに創設され、一定の条件を満たした空き家を売却すると、3,000万円の特別控除が受けられます。
一定の条件とは、たとえば1981年5月以前築の家屋であること、売却額が1億円以下であること、相続してから3年目の年末までに売却することなどです。
空き家を取り壊して売却する場合にも適用可能です。
国税庁HP→https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm
平成28年4月1日以降の売却が対象です。
つまり、「空き家を相続した場合に、そのまま放置せず相続から3年目の年末までに売却してくれたら、譲渡益から3000万円を控除でき(つまり納税額が最大およそ600万円節税になる)るので、空き家にせず売却を前向きに検討しましょう」という税制です。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
-
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
-
相続・会計
- 経歴
-
行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。