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「名義預金」は税務調査のチェックポイント!

相続税の税務調査で、税務署が特に目を光らせるのは「名義預金の有無」です。

相続が開始したときはもちろん、名義預金が判明したらできるだけ早いうちに、税理士をはじめとした専門家に相談しましょう。

 

 

「名義預金」とは、預金の形式的な名義が配偶者・子・孫等になっているが、実質的には名義人以外の方が管理・支配している預金を指します。

 

「家族にお金を残してあげたい」「相続税対策になるかも」という一心で、親族の名義で預金口座を作り、せっせと財産を移し替えているケースは決して珍しくはありません。

 

しかし税務署の税務調査では、相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)の名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理・支配している財産がないかどうか、という視点で調査が行われることがあります。

 

名義預金であれば、たとえ被相続人本人の名義ではなくても、被相続人の相続財産とされます。

つまりその名義預金に対しても相続税が課税されるのです。

 

 

<名義預金は生前に預金の存在を知らせることが大切>

名義預金を持っている場合はどうしたらいいでしょう。

 

もし「自分の相続はまだまだ先」、と思っていらっしゃるのであれば、

預金口座の名義となっている親族に預金の存在を知らせ、通帳と印鑑を渡して、

自由に使ってもらうようにしましょう。つまり、ちゃんと贈与を成立させるのです。

そして、預金名義の親族がその贈与について、贈与税の申告を行いましょう。

時間的余裕と金額にもよりますが、年間110万円の贈与税の基礎控除を活用しながらきちんと贈与を成立させることが必要です。

 

税務署は、被相続人以外の親族名義の預金口座についても、銀行に調査を行うことができますので

「ばれないだろう」などと考えるべきではありません。

 

 

では相続が開始してから、名義預金があることが判明した場合はどうすればいいのでしょうか。

「通帳や印鑑の管理・支配は、被相続人が行っている」「預金の原資は被相続人である」「贈与税の申告を行ていない」という状況であれば、将来的に名義預金とみなされる可能性が高いでしょう。

親族のためにせっせと預金を移し替えても、名義預金をみなされて被相続人の相続財産に加算されてしまっては、

相続税対策の効果がありません、

 

「名義預金がある」「名義預金を発見した」ときは、まずは専門家に相談してください。状況をオープンにしたうえで、対処策を考えていきましょう。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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