Q&A相続放棄の期限がすぎてしまったらどうする?
Q.「相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければならない」とのことですが、もし3ヶ月という期限を過ぎてしまったらどうすればいいのですか?
A.期限を経過しても、相続放棄をできる可能性があります。ただし専門家に相談されることをお勧めします。
3ヶ月という相続放棄の手続き期限(熟慮期間)が過ぎてしまったら、原則としてすべての相続財産を相続しなければなりません。
しかし相続放棄の期限を過ぎてしまっても、「相当の理由」があれば、3ヶ月の期限経過後でも相続放棄の申述が認められるケースがあります。
「相当の理由」とは主に、亡くなった方(被相続人)の財産状況(資産と負債がどれだけあるのか)を知ったときから3ヶ月を経過していないことです。
財産状況を知った時から3ヶ月以内ということを立証できれば、期限が過ぎても相続放棄できる場合があります。資産や負債がどれくらいあるのかを知らなければ、相続放棄を検討できないからです。検討できないのであれば、相続放棄ができない相当の理由として裁判所に認められやすくなると言えるでしょう。
相続放棄の期間延長は、申請するだけでできるわけではありません。裁判所が「延長申請するかどうか」「どれくらい期間延長させるか」を決定します。「なぜ期間を延長する必要があるのか」「どの程度の期間があれば、検討の障害事由が解消できるのか」を裁判所に説明する必要があります。
これらの手続きを自力で行うことは難易度が高いので、相続放棄の実績のある専門家を活用しましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。