遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」
遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」
遺言(できれば公正証書遺言)は、最も効果的な相続対策のひとつです。
「しっかりした遺言書があれば、相続争いを防げたのに」というケースは珍しくありません。
では、どんな方こそ遺言が必要なのでしょう?。裏を返すと、遺言がないと後々トラブルを招くのは、どんな方なのでしょうか?
以下の6つのタイプは、遺言がないとトラブルへと発展する可能性があります。
1)会社や事業を特定の人に継がせたい
後継者に遺言で財産を残さないと、会社や事業の資産が相続により分割されてしまい、会社や事業の存続そのものが不可能になってしまいます。
特に農家の場合は、農業後継者に遺言で農地等の資産を相続させることが不可欠です。
2)法定相続人に遺産をあげたくない
例えば、長男は一生懸命両親の面倒を見ているが、次男は浪費癖があり、散々親不孝を重ねているとします。
その場合に、長男に遺産を全部相続させようと思っていても、遺言がなければ次男も相続することになります。
(ただし、長男に遺産を全部相続させても、次男には遺留分があります)
3)法定相続人以外の人に遺産をあげたい
例えば、既に死亡した長男に嫁がいて、これまで家のために献身的に尽くしてくれたので、そのお礼を遺産で示したいといっても、嫁には相続権がありません。遺言で遺産をあげることを明確に記す必要があるのです。
また、相続人が誰もいない場合、遺産は国のものになってしまいます。
親しい人やお世話になった人にあげたい場合も、遺言が必要になってきます。
4)社会のために遺産を活かしたい
社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等の公益法人に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で遺産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、
遺言で明確にしておく必要があります。
5)相続人の間に不和がある
相続人同士(親子、兄弟姉妹等)の間で不和がある場合、
遺言できちんと相続の仕方を示しておかないと、死後大変な争いとなってしまいます。
「骨肉相食む」争いをさせないためにも、遺言が欠かせません。
6)生活能力に不安がある相続人がいる
例えば、老妻や心身にハンディを抱えた子供がいる場合など、1人で生活を維持するのが困難な人が相続人にいる場合、
その人の生活を支える必要があります。
その人にできるだけ遺産がいくように、遺言で記しておく必要があります。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
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公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。