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Q&A 死後離婚をすると、遺族年金や遺産などの相続権はどうなる?

Q. 夫の家庭内暴力に悩まされ、義父母からも嫌がらせを受けてきました。夫が亡くなったので死後離婚をしたいと思います。夫の遺族年金や遺産はもらえなくなりますか?

 

A. 相続開始時(=被相続人が亡くなったとき)に配偶者であれば、死後離婚、つまり姻族関係終了届を提出しても、相続権が消滅することはありません。遺産や遺族年金は、死後離婚後も引き続き受け取れます。

 

 

“死後離婚”とは造語です。

亡くなった配偶者と“離婚”することはできませんが

『配偶者が亡くなった時点で生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すれば、婚姻関係は終了する』と、民法728条2項で定められています。

 

配偶者が死亡しただけでは、配偶者の親族との姻族関係は継続されているので

“姻族関係終了届”を提出することで、姻族関係を解消することができます。

 

 

民法882条によると、相続は亡くなった時点で開始されます。

つまり、被相続人が亡くなった時点で配偶者であれば、法定相続人であると法律に定められています。

そのため、姻族関係を終了したからといって、遺産や遺族年金がもらえなくなることはありません。

 

業務上の事故で配偶者が亡くなった場合に支給される遺族補償年金も同様に受給することができます。

 

仮に、配偶者の死後すぐに姻族関係終了届を提出したとしても、相続権は維持されるので、

相続で不利益を被ることはありません。

 

また、生前贈与で遺産をすでに受け取っている場合も、影響はありません

(遺留分権利者の遺留分を侵害する場合、減殺請求の対象になる可能性はあります)

 

 

もしも他の相続人から「姻族関係がないのだから、遺産を返却しろ!」などと言われたとしても

遺産を返却する必要はないのです。

 

 

 

相続について、気になることや悩んでいることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した行政書士

行政書士法人いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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