生前対策ライトサポート
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成のポイント
① 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
② 日付、氏名も自筆で記入すること。
③ 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
④ 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
遺言作成の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート
遺言書作成
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) | 55000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 55000円~ |
証人立会い | 11000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺産評価総額 | 遺産額の1.1%~ |
※遺産額に関わらず、報酬は最低27.5万円からとなります。
この記事を担当した行政書士
行政書士法人いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
-
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
-
相続・会計
- 経歴
-
行政書士法人いわみ会計事務所。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。